「個人再生をしたいけど、借金の理由が浪費でも大丈夫…?」
「借金の理由によっては個人再生ができないこともあるの…?」
個人再生を考えている方の中には、借金の理由によっては審査が通らないのではないか、と不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
個人再生では借金を大幅に減額してもらえますが、手続きで借金の理由についてももちろん聞かれます。理由によって個人再生ができないということはあるのでしょうか。
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借金の理由が買い物による浪費でも個人再生はできる?
個人再生とは、借金を大幅に減額してもらい、それを分割で完済できれば残りの借金は免除してもらえる債務整理方法のことです。家や車などの財産を手放さずに手続きできるため、極力生活スタイルを変えたくない、でも借金は全額支払えそうにないので減額したい、という方に向いています。
しかし、借金を大幅に減額してもらう以上、借金の理由がギャンブルや浪費では認められないのではないか、と気になる方もいらっしゃいます。
結論から言うと、借金の理由が浪費でも個人再生をすることはできます。
個人再生や自己破産は、裁判所から免責許可(借金の減額や免除の許可)が必要になります。
自己破産では、免責不許可事由(免責許可ができない事由)が定められていて、
・財産を隠していた
・クレジットカードで商品を購入して現金化していた
・借金の理由がギャンブルや浪費
などがあります。
つまり、自己破産においては、借金の理由が浪費やギャンブルだと免責不許可となり、借金が免除されなくなります。実際には、裁判所が特別に許可することもあり、必ず不許可となるわけではありません。
このように裁判所が特別に許可することを裁量免責と言います。ただ、基本的には浪費による借金だと自己破産では免責されない可能性が高いです。
対して個人再生では、免責不許可事由は定められていますが、自己破産と違って借金の理由が浪費やギャンブルであっても免責不許可の事由にはなりません。
個人再生で免責不許可事由として決められているのは、
・継続的な安定収入がない
・借金の総額が5,000万円を超える
・債権者の1/2が反対している
・過去7年以内に自己破産による免責を受けている
などです。
自己破産と違って、借金を減額してもらった後も分割で支払う必要があるので、支払い能力があるかどうかというところを問われます。
また、借金の総額が5,000万円を超えている場合や、債権者の1/2が反対している場合、過去7年以内に自己破産による免責を受けている場合は免責不許可となりますが、借金の理由で免責不許可となることはありません。
借金の理由が買い物などの浪費、ギャンブルで自己破産が難しそうという方で個人再生の免責不許可事由が当てはまらない方は、個人再生を検討してみるのがおすすめです。
個人再生の手続き中は浪費に注意
個人再生では借金の理由で免責不許可となることはありませんが、手続きが終わってからも分割で支払いをしていく必要があります。そのため、もし借金の理由が買い物などによる浪費だった場合、これからはきちんと見直して計画的に返済していきます、ということを示す必要があります。
裁判所によっては、「今後はきちんと家計を見直して支払いをします」という証明をするために、家計簿の提出を求められることもよくあります。少し面倒に感じるかもしれませんが、家計簿をつけて収支を見直すことは、返済後に再び借金をしないためにもいいきっかけになります。
もし、手続き中に浪費を繰り返すようであれば、裁判所としても個人再生の許可をするわけにはきませんよね。個人再生をすると決めたら、できるだけ浪費は抑えて計画的に返済できるように心がけましょう。
まとめ
個人再生においては、借金の理由が買い物による浪費でもギャンブルでも、裁判所の許可をもらうことができます。自己破産では浪費やギャンブルによる借金は基本的には認められないので、浪費やギャンブルで借金が膨れ上がってしまった方は、個人再生を検討するのがおすすめです。
ただ、浪費もギャンブルも癖になってしまっていると、個人再生の手続きをした後で返済を続けていくことができるのか、裁判所としては少し不安になりますよね。そこで手続き中に、きちんと収支を見直して返済してくことができる、という証明のため家計簿の提出を求められることがあります。面倒だなと思っても、今後借金を繰り返さないためにも、一度家計簿をつけてみましょう。